児童手当 〜 平戸日誌 〜

市の説明を受けてきました。
銀行の口座に振り込まれた瞬間に、児童手当は児童手当ではなくなるそうです。
だから、児童手当を差し押さえたことにはならないそうです。
市の福祉事務所が持っている間に差し押さえれば、児童手当を差し押さえたことになる、ということでした。
Aさんの通帳を見せていただきました。
残高が1,610円でしたが、「ヒラドシ.ジドウテアテ」が振り込まれて、21,610円となりました。
その日のうちに、「ヒラドシヨリサシオサエノタメ」として、2万円が引かれて、残高1,610円に戻っています。
違法ではない、というのは、最高裁の判例とのこと。
以前に国民年金と労災保険の差し押さえについて、裁判が行われたそうです。
この判例にもとづいているとのこと。
納得できません。
児童手当法は「児童手当の支給を受ける権利は、差し押さえることができない」と定めています。
明らかに、権利を差し押さえているのではないでしょうか。
引き続き、調べてみたいと思います。
タイヤロック・・・市の税務課へ行くと、いちばん目に入るところに置かれています。「滞納は許さないぞ」と言っているようです。






















